マドプロ出願方法

マドプロ

マドプロ出願を考えている方にマドプロ出願の手順をご紹介します。

マドプロ出願の手順

マドプロ出願とは、マドリッド協定議定書の締約国を指定することにより、複数に同時に商標出願することができる制度です。

 

外国に商標を出願する場合、各国別の出願手続きが通常必要になります。国により手続きや言語が異なるため手間と費用がかかります。

 

一方、マドプロ出願は日本国特許庁に提出する一つの願書(英語)で複数国に一括して手続することできるため、時間とお金にやさしい出願制度です。

 

なお、マドリッド協定議定書の締約国は現在106カ国です。参照:『マドリット協定議定書約定国一覧

 

例えば、米国、中国、EUに商標を出願したい場合、これらの国々は締約国のため、ひとつの出願申請書でマドプロ出願の手続きすることができます。

 

マドプロ出願の必須条件

なお、マドプロ出願するには以下3つの条件を満たしている必要があります。

 

①基礎出願or基礎登録されている
本国である日本国特許庁に基礎出願または基礎登録されていなければなりません。

 

②商標が同一
基礎出願または基礎登録された商標とマドプロで出願する商標が同一でなければなりません。

※基礎出願又は登録が、国際登録日から5年を経過する前に拒絶・無効等になった
場合、国際登録も基礎出願・登録の拒絶、無効等にかかる範囲内で取消とりますのでご注意下さい(セントラルアタック)。その場合の救済措置として各指定国で国際登録から国内出願へ変更することができます(国際登録日に出願が行われたものとみなされます)。

 

また、基礎出願・登録の指定商品・役務の範囲を超えないこと

例えば、基礎出願の指定商品が「Tシャツ」であれば、マドプロ出願の指定商品は「衣類」では登録できません。

 

③出願人or名義人が同一
マドプロ出願の出願人と、基礎出願・登録の出願人又は名義人とが同一でなければなりません。

 

マドプロ出願書類

 

マドプロ出願時の提出書類は以下のとおりです。

 

必須書類

MM2(願書)
英語で記入する
※手書き、ホチキス不可

特許印紙を貼付したA4書面
9000円分の特許印紙を貼付 or 電子現金納付
※電子現金納付の場合は納付番号を記載

任意書類

MM18(標章を使用する意思の宣言書)
※米国を指定する場合のみ必要。出願人が2名以上であれば出願人ごとに1枚必要

MM17
※欧州(EM)指定しかつ欧州で登録済の自己商標の優先順位を主張する場合のみ必要)

 

マドプロ出願書類等のダウンロード方法

マドプロ出願書類は以下の手順で特許庁のサイトからダウンロードできます。

 

まず、特許料のHPにアクセスします。特許庁で検索してもいいですし、以下URLをクリックしても特許庁のページに飛びます↓

 

「https://www.jpo.go.jp/」

 

「制度・手続き」から商標の「国際出願」をクリック。

 

madopro

引用:https://www.jpo.go.jp

 

商標の国際出願のトップページの「願書等様式」の中にマドプロ出願に必要な書類MM2等が格納されており、Wordファイルをダウンロードできます。

 

madopro

引用:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/index.html

 

 

マドプロ出願書類の提出方法

マドプロ出願書類は、日本特許庁に提出します。

 

提出方法は以下のどちらかのみ。
※インターネット・Fax不可

①窓口
特許庁1F北側
国際意匠・商標出願カウンター
平日9:00-17:00

②郵送 (到着日が受付日になります)
〒100-8915東京都千代田区霞ヶ関三丁目4番3号
特許庁審査業務部出願課
国際意匠・商標出願汁

 

マドプロ出願手数料の納付方法

マドプロ出願の手数料は、①日本の特許庁に支払う分と②WIPO国際事務局に支払う分の2つがあります。

 

①日本の特許庁に支払う分

 

MM2(願書)提出時、出願手数料9,000円(件)分の特許印紙をA4用紙に貼付して提出。

 

②WIPO国際事務局に支払う分

まずは、国際事務局のページにあるFee Calculatorを利用して出願手数料を算出します。

 

国際事務局に支払うマドプロ出願費用を簡単に計算できるFee Calculatorの使い方は別記事で紹介していますので、よかったらご参照ください。⇒「マドプロ出願費用はいくらか自分で計算する方法

 

手数料は、スイスフランで国際事務局の口座に振り込む、予納口座を持っていればそこから引き落とし、E-Paymentでも支払い可能です。

 

国際事務局に支払う分は、原則として日本の特許庁に願書を提出する前までに行う必要があります。

 

願書提出後に支払う場合は、あらかじめ願書に支払い者名及び支払い日を記載が必須。国際事務局が願書を受理するまでには支払いを完了する。

 

まとめ

今回は、マドプロ出願方法についてご紹介しました。

以上説明した内容に沿って出願を行えば、マドプロ出願は決して難しいものではありません。

出来る方はご自分で出願してみてください。

なお、弊社でもマドプロ出願のご相談を承っております。よろしければお気軽にご相談下さい。

お問い合せはこちらから⇒ 

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