EUにおける英国商標の取り扱いについて|2021年1月1日以降はどうなる?

マドプロ

英国が2020年1月31日EUを離脱し、2020年12月31日までは商標移行期間になります。

移行期間終了時の2021年1月1日からEU登録商標はどうなるのでしょうか。

英国EU離脱によるEUにおける英国商標の取り扱いについてご紹介します。

 

英国EU離脱によるEUにおける英国商標の取り扱いについて

商標移行期間:2020年1月31日~2020年12月31日

移行期間中は、EU商標による保護は英国に及びます。

マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果も、英国に及びます。

移行期間後はどうなるのか見てきましょう。

移行期間の終了後(2021年1月1日~)

上記商標移行期間終了日後(2021年1月1日)からEUにおける英国商標の取り扱いは以下の通りです。

 

EU登録商標

EU商標制度で保護される商標は英国で保護の対象外になります。移行期間の終了時、英国特許庁UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を自動的に付与します。

自動的に作成される英国商標が必要ない場合は、英国特許庁に登録回避(opt out)の請求が可能です。

なお、EU登録商標番号の頭に「UK009」が付され、それが英国登録番号になります。

 

係属中のEU商標

移行期間の終了時に係属中のEU商標出願を有する場合及びマドリッド制度に基づきEUを指定した係属中の国際登録出願を有する場合、移行期間の終了日後9か月以内に同等の英国商標を際出願できます(英国出願費用別途要)。この場合、係属中のEU商標出願又はEUを指定した国際登録出願の先の出願日を維持します。

※英国出願は元のEU商標と同一かつ指定商品等が同一、又は範囲内であることが条件。

 

マドプロ国際出願登録経由のEU商標

移行期間終了後、2021年1月1日迄にEU商標で保護が付与された全ての国際登録について、同等の英国商標が付与され、英国登録簿に登録される。1つの国際登録におけるEU商標での複数指定による保護の結果、例えば国際出願での指定と事後指定の場合、同等の英国商標が指定ごとに個別に作成される。これらの新しく作成された同等の英国商標は、国際登録から独立し、英国の法律に準拠する。それゆえ、名義人は英国商標を直接、英国知的財産庁(UKIPO)で管理する必要がある。

 

移行期間終了時点で、EUを指定した標章の国際登録が係属中の出願人は、2021年1月1日から9ヶ月以内に英国知的財産庁に商標登録を申請でき、当該係属中のEUを指定した標章の国際出願の先の出願日を維持する。移行期間終了後、2021年1月1日以前の日付で、EU国際登録又は、事後指定が国際登録簿に登録されている出願人にも同様に適用される。この場合、EUを指定した国際登録又は、事後指定が国際登録簿に登録された日から9ヶ月以内とする。引用:『英国:移行期間終了にともなう国際出願及び国際登録への影響(参考訳)』”

 

 

 

 

お問い合せはこちらから⇒ 

 

HOME

タイトルとURLをコピーしました